令人惊讶的是,出租车商务区(商业区)

作业区知识

営業区域は法令で定められたものであり、タクシー会社や営業所の所在地に基づいて国土交通省が指定します。また、基本的には営業区域内での運行が義務付けられていますが、例外もあります。一部のケースでは、営業区域を超えての運行が可能となることもあります。

4つのパターン

假设某税务公司的业务范围为“A”。

  • (1) 上车地点:A → 下车地点:营业区外=OK
  • (2) 上车地点:营业区外 → 下车地点:A = OK
  • (3) 上车地点:A → 下车地点:A = OK
  • (4) 上车地点:营业外 → 下车地点:营业外 = NG
出租车运营区域 | 从东京和埼玉到日本各地和机场的巨型出租车和可乘坐五人或五人以上的货车。

ちなみに、ジャンボタクシードットコムの運営会社である株式会社 平和観光のタクシーの営業区域は”県南中央交通圏”というエリアで、川口市・さいたま市・鴻巣市・上尾市・蕨市・戸田市・桶川市・北本市・伊奈町です。

たまに、さいたま市でも東京都内のナンバープレートのタクシーを見かけたりしますが、こういった理由があるのです。

参考までに東京都と埼玉県のタクシー営業エリアを掲載しておきます。

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